インボイス(適格請求書)制度とは?

インボイス制度は他人事ではない!?

Q1. インボイス(適格請求書)とはなんですか?
A1.

インボイスとは分かりやすく言い換えれば『国が認める請求書』ということになります。
インボイス制度とは一言で『国が指定した様式での請求書で取引をしなさい』ということになります。
この国が認めた請求書でやり取りされた消費税のみ事業者は経費として計上できるようになります。

Q2. 個人で1店舗の景品買取所を営む免税事業者です。
景品卸問屋と月額定額の業務手数料契約を締結しておりますが、
このまま景品買取所の営業を継続できますか?
A2. インボイス制度以前に、景品仕入と景品売上の売買価格の差額が利益となります。
一定額の買取手数料は、風営法上において買取買い取らせ行為に抵触する可能性があります。
制度においては、取引記録をした帳簿保存の要件を満たさなければ仕入控除は受けられません。 
よって、このままでは営業を継続することは不可能です。
課税事業者となり、古物営業許可を取得し古物商特例を受けられる体制を整えましょう。
Q3. 買取所は遊技景品を買い取る際にお客様にインボイスを発行してませんが消費税仕入税額控除を受けられるのでしょうか?
A3.

買取所では古物商の許可を取得すれば古物商特例の適用を受けることが可能となります。
古物商特例では取引額が税込1万円未満の取引きであれば取引き相手の住所氏名の記載がなくても一定の事項を記載した帳簿があれば消費税仕入税額控除が受けられます。
また、遊技景品は『古物に準ずるもの』に該当しますので古物商の許可を取得していれば、全店を古物商の営業所として登録しなくても(※)古物商特例の適用が受けられます。

※.本店等、一ヵ所以上を古物商の営業所として登録する必要あり

Q4.

自社では古物商許可を取得しており、景品買取業を他社に委託して営業しておりますが問題ないでしょうか?

A4.

 委託先が古物商許可を取得していない場合、『名義貸し』となります。
名義貸しは古物営業法の中でも特に重い違法行為になります。
処罰された場合の罰則は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(またはその両方)」となっており、さらに5年間は古物商許可を再取得することはできないというペナルティを受けることになります。

国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

                          

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